大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)4530 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人布施辰治の上告趣意第一点は、原審で主張も判断もなき事項について新た

に主張するものであるから不適法なばかりでなく、本件は焼酎密造未遂罪で処罰し

たことは明らかであつて、趣旨は採るを得ない。第二点は事実誤認、単なる訴訟法

違反の主張を出でないものであり第三点は量刑不当の主張で、適法な上告理由に該

当しない(なお、判例集五巻一〇号一九七六頁参照)。また記録を調べても刑訴四

一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二八年三月一二日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 岩 松 三 郎

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